| 法人名 |
社会福祉法人 伏木会 |
| 法人住所 |
〒933-0101
富山県高岡市伏木国分1-10-10 |
| 電話番号 |
0766-44-7878 |
| FAX |
0766-44-7790 |
| 代表者 |
理事長 牧野 貞夫 |
| 法人設立年月 |
平成9年8月5日 |
<このページのTOPへ> <伏木会のページへ>
 |
施設の種類 |
指定介護老人福祉施設 平成15年4月1日 |
| 事業者番号 |
富山県 1670200797 号 |
| 施設の名称 |
特別養護老人ホーム ふしき苑 |
| 施設の所在地 |
〒933-0101
富山県高岡市伏木国分1-10-10 |
| 電話番号 |
0766-44-7878 |
| FAX |
0766-44-7790 |
| e-mail |
fusikien@p2.tcnet.ne.jp |
| 施設長(管理者) |
施設長 山崎 泰邦 |
| 入所定員 |
80名 |
<このページのTOPへ> <伏木会のページへ>
- 入所者の人権を守り、個人の生活を大切にします。
- 入所者が安心して生活できるよう、出来るかぎり自立にむけて援助します。
- 入所者と職員のふれあいを大切にし、家庭的な雰囲気の中で介護します。
- 地域に開かれた福祉の場として、文化行事の開催や研修等の施設利用の場を広げます。
- 高齢福祉の向上のために、地域や自治体と連携していきます。
- 常に質の高いサービスを提供するため、職員は専門意識をもって自己研鑽に励みます。
<このページのTOPへ> <伏木会のページへ>
〔1〕 居 室
| 居室の種類 |
室 数 |
一人あたりの面積 |
一人部屋(従来型個室) |
48室 |
15.77〜16.84u |
2人部屋(多床室) |
10室 |
6室:11.88u
4室:12.21u |
4人部屋(多床室) |
8室 |
11.88〜12.67u |
〔2〕 設 備
| 設備の種類 |
室 数 |
備 考 |
食堂兼娯楽室
 |
2室
|
406.27u |
機能訓練室
 |
2室 |
平行棒、昇降訓練階段、姿勢矯正用鏡、訓練用マット |
浴 室
 |
2室 |
昇降電動式特殊浴槽 3台
一般浴槽 1室 |
医 務 室
 |
1室 |
|
<このページのTOPへ> <伏木会のページへ>
<主な職員の配置状況>
| 職 種 |
常勤換算 |
| 1.施 設 長(管理者) |
1名 |
| 2.事 務 職 員 |
3名 |
| 3.生 活 相 談 員 |
2名 |
| 4.介 護 職 員 |
37名 |
| 5.看 護 職 員 |
4名 |
| 6.機 能 訓 練 指 導 員 |
1名 |
| 7.介 護 支 援 専 門 員 |
2名 |
| 8.医 師( 嘱 託 ) |
1名 |
| 9.栄 養 士 |
1名 |
| 10.調 理 員 |
8名 |
※常勤換算:週当たりの各職員(常勤+非常勤)の勤務延時間数の総数を常勤職員の所定労働時間(8時間)で除した数
※職員の配置については、指定基準(3:1)を遵守しています。
<このページのTOPへ> <伏木会のページへ>
<主な職種の勤務体制>
| 職 種 |
勤 務 体 制 |
| 1.医 師 |
毎週月曜日・木曜日14:00〜15:00 |
| 2.介 護 職 員 |
標準的な時間帯における最低配置人員
早朝 : 7:00〜16:00 8名
日中@ : 8:30〜17:30 6名
日中A : 10:00〜19:00 5名
夜間 : 16:30〜 9:30 4名 |
| 3.看 護 職 員 |
日中 : 8:30〜17:30 2名 |
| 4.機 能 訓 練 指 導 員 |
日中 : 8:30〜17:30 1名 |
<このページのTOPへ> <伏木会のページへ>
〔1〕当施設が提供する基本サービス
- 居室の提供
- 食事の提供
- 当施設では、栄養士(管理栄養士)の立てる献立表により、栄養ならびにご契約者の身体状況及び嗜好した食事を提供いたします。
- ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとてって頂くことを原則としています。
- 食事の時間は、朝食 7:30〜8:30、 昼食 12:00〜13:00、 夕食 18:00〜19:00、となります。
- 入浴
- 入浴又は清拭を週2回行います。
- 寝たきりの場合、特殊(機械)浴槽を使用して入浴することができます。
- 排泄
- 排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。
- 機能訓練
- 機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。
- 健康管理
- その他自立への支援
- 寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。
- 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
- 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。
- 洗 濯
|
<このページのTOPへ> <伏木会のページへ>
〔2〕利用料金について
利用料金は、毎月月末締で計算し、翌月の10日までに請求明細書を発行いたします。
利用料金には、介護保険から給付が受けられる利用料と給付が受けられない利用料があります。
@介護保険から給付されるサービス利用料(1日あたり)
サービス利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。
従
来
型
個
室 |
要 介 護 度 |
要介護度1 |
要介護度2 |
要介護度3 |
要介護度4 |
要介護度5 |
1日当たりのサービス利用料金
※注1 |
6,130円 |
6,840円 |
7,540円 |
8,250円 |
8,950円 |
内
訳 |
介護保険からの給付 (9割) |
5,517円 |
6,156円 |
6,786円 |
7,425円 |
8,055円 |
自己負担額
(1割) |
613円 |
684円 |
754円 |
825円 |
895円 |
多
床
室
|
要 介 護 度 |
要介護度1 |
要介護度2 |
要介護度3 |
要介護度4 |
要介護度5 |
| 1日当たりのサービス利用料金 |
6,950円 |
7,660円 |
8,360円 |
9,070円 |
9,770円 |
内
訳 |
介護保険からの給付(9割) |
6,255円 |
6,894円 |
7,524円 |
8,163円 |
8,793円 |
自己負担
(1割) |
695円 |
766円 |
836円 |
907円 |
977円 |
注1.サービス利用料には、機能訓練加算120円、管理栄養士配置加算120円、栄養マネジメント加算120円が含まれます。
注2.医師の指示箋に基づき寮養食を提供した場合、サービス利用料金に寮養食加算230円が加算されます。
<このページのTOPへ> <伏木会のページへ>
A当施設の居住費・食費の負担額(1日あたりの負担額)
| 対 象 者 |
利用者
負担段階 |
居 住 費 |
食 費 |
| 多 床 室 |
個 室 |
| 生 活 保 護 受 給 者 |
第1段階 |
0円 |
320円 |
300円 |
| 世帯全員が市町村民税非課税 |
老齢福祉年金受給者 |
課税年金収入額と合計所得金額の
合計が80万以下の方 |
第2段階 |
320円 |
420円 |
390円 |
利用者負担第2段階以外の方
(課税年金収入が80万円超〜266万円未満) |
第3段階 |
320円 |
820円 |
650円 |
| 上 記 以 外 の 方 |
第4段階 |
320円 |
1,150円 |
1,380円 |
B全額負担のサービスと利用料金
@特別な食事(お酒、ビールを含む)
ご契約者のご希望にもとづいて特別な食事をご提供します。
利用料金:食材費等、要した費用の実費を頂きます。
A理髪・美容
[理髪サービス]
週2回、理容師・美容師の出張による理髪・美容サービスをご利用いただけます。
サービスの内容によって要した費用の実費を頂きます。
利用料金: 2,500円 、髭剃りのみ1,300円
Bレクリエーション、行事、クラブ活動
ご契約者の希望により、レクリエーションや行事に参加していただくことができます。
個別で参加していただくレクリエーションや行事(ドライブ・外食、お茶会、居酒屋、喫茶、クラブ活動等)については、一部実費をいただく場合があります。
利用料金: レクリエーション・行事等で、要した費用の一部又は、全額
主な行事(年間予定表)
C移動売店(毎週1回)
利用料金:お買い上げ代金
D日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活用品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。
※ただし、おむつ代は介護保険給付対象ですので、ご負担の必要はありません。
Eご契約者の移送に係る費用
ご契約者の通院や入院の移送サービスを行います。
ご利用の費用は、無料とします。
F契約書第20条に定める所定の料金
ご契約者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から現実に居室が明け渡された日までの期間にかかる料金(1日あたり)
| ご契約者の介護度 |
要介護度1 |
要介護度2 |
要介護度3 |
要介護度4 |
要介護度5 |
| 料 金 |
5,500円 |
5,800円 |
6,200円 |
6,500円 |
6,800円 |
〔3〕利用料金のお支払いについて
<利用料計算締め日と請求明細書の発行について>
サービス利用料金の計算は、毎月月末〆で行い翌月10日までに請求明細書を送付いたします。
請求書は、郵送もしくは直接、お渡しすることもございますのでご了承ください。
請求書がお手元に届きましたらその月の27日までに、下記のいずれかのお支払い方法によりお支払い願います。
<お支払い方法>
お支払いは、ご契約jの際にお届けいただいた金融機関から毎月27日に振替させていただきます。当施設では、口座振替をお勧めしておりますが、ご都合により、振替金融機関をお届け無い場合や金融機関がご利用できない場合は、直接現金でお支払いいただくか、当施設の指定口座に振込でいただくこともできます。
| お支払い方法 |
備 考 |
| 1.口 座 振 替 |
毎月27日にお届け金融機関から口座振替になります。
※ご契約時に金融機関のお届けの手続きをしていただきます。
※領収書は、次回の請求明細書と同封させていただきます。 |
| 2.現 金 |
請求書がお手元に届いた月の27日までに直接現金でお持ください。 |
| 3.指定口座への振込 |
請求書がお手元に届いた月の27日までに、指定の口座にお振込みください。 |
※口座振替または指定口座への振込の場合、領収書は、ご入金を確認後、次回の請求明細書と一緒に送付させていただきます。
<このページのTOPへ> <伏木会のページへ>
〔1〕入所までの流れ
| 入所受付 |
入所申込
(面接調査)
↓
申込み受付完了
↓ |
入所申込書に必要事項をご記入していただきます。
来所していただき、ご本人及び家族様の状況について面接させていただきます。
事前に、電話で来所日時を当施設の相談員とご相談のうえ来所願います。 |
入
所
申
込
待
機
期
間 |
空き待ち(待機期間) |
要介護度、生活環境等、入所判定に必要な状況に変化がある場合はご連絡ください。 |
↓
入所判定
↓ |
空き部屋ができた場合、入所判定委員会を開き、次の利用者を決定いたします。
「富山県特別養護老人ホーム入所指針」に基づき入所判定を行います。 |
決定通知
↓ |
入所判定で入所が決まった方には、お申込み時に登録いただいたご連絡先へ
電話等でお知らせします。 |
ご 契 約
↓ |
重要事項等をご確認の上、ご契約をしていただきます。 |
| 入所 |
サービス提供 |
介護支援専門員が計画したケアプランをもとに、施設での生活が始まります。 |
〔2〕入所申込みについて
- 入所申込みは事前にご連絡いただき、当施設まで来所していただきます。
- 来所の際にご持参いただきたいもの
- 面接調査 ご本人及び家族様等の状況について面接調査させていただきます。
|
<入所相談窓口>
特別養護老人ホーム ふしき苑
<お問い合わせ先>
住 所:〒933−0101 富山県高岡市伏木国分1−10−10
電話番号:0766−44−7878、FAX:0766−44−7890 |
〔3〕契約締結からサービス提供までの流れ
ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成する「施設サービス計画(ケアプラン)」に定めます。
「施設サービス計画(ケアプラン)」の作成及びその変更は次の通り行います。(契約書第2条参照)
- 当施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)に施設サービス計画の原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。
- その担当者は施設サービス計画の原案について、ご契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。
- 施設サービス計画は、6ヶ月(※要介護認定有効期間)に1回、もしくはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びその家族等と協議して、施設サービス計画を変更します。
- 施設サービス計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付し、その内容を確認していただきます。
|
<このページのTOPへ> <伏木会のページへ>
当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退所していただくことになります。(契約書第14条参照)
@要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合
A事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合
B施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合
C当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
Dご契約者から退所の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい。)
E事業者から退所の申し出を行った場合(詳細は以下をご参照下さい。)
|
(1)ご契約者からの退所の申し出(中途解約・契約解除)(契約書第15条、第16条参照)
契約の有効期間であっても、ご契約者から当施設からの退所を申し出ることができます。その場合には、退所を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出ください。
ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。
- 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合
- ご契約者が入院された場合
- 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合
- 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
- 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
- 他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
|
(2)事業者からの申し出により退所していただく場合(契約解除)(契約書第17条参照)
以下の事項に該当する場合には、当施設からの退所していただくことがあります。
@ ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
A ご契約者による、サービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
B ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
C ご契約者が連続して3ヶ月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合
D ご契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場合 |
<このページのTOPへ> <伏木会のページへ>
当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適性、安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。
- (1)持ち込みの制限
- 入所にあたり、持ち込む物について制限することがあります。
- (2)面会
- 面会時間 7:30〜20:00
- ※来訪者は、必ず面会簿に記載して下さい。また,差し入れ等される場合は,ご面倒でも必ず職員にご連絡ください。
- ※施設、職員に対する心付けは一切必要ありません。 (禁止)
- (3)外出・外泊(契約書第22及び重要事項説明書6P参照)
- 外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。
但し、外泊については、最長で月8日間とし、月をまたがる場合は14日間とさせていただきます。
- (4)食事
- 食事が不要な場合は前日までにお申し出下さい。前日までに申し出があった場合には「食事に係る自己負担額」は減免されます。
- (5)施設・設備の使用上の注意(契約書第9条、第10条参照)
-
- 居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。
- 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。
- ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。
- 当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。
- (6)喫煙
- 施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません
|
<このページのTOPへ> <伏木会のページへ>