業務案内 NPOとやま成年後見人協会会員

法廷後見制度 
精神上の障害により、現時点で本人の判断能力が不十分である場合に、本人や親族などの申し立てにより、家庭裁判所が本人を援助する者を、その成年後見人に選任し、この者に本人を代理するなどの権限を与えることにより本人を保護するものです。
判断能力の程度によって後見、保佐、補助の3類型があります。

任意後見制度
将来精神上の障害により、本人の判断能力が不十分な状態になった場合に、本人の判断能力が十分にあるうちに、公正証書などにより締結した契約(任意後見契約)に従って本人を保護するものです。
任意後見契約では、代理人である任意後見人となるべき者や、その権限の内容が定められます。


事務所紹介


一人住まいの老人に最近痴呆が表れてきたようなので心配です。

事務所紹介


自分が痴呆になったら、自分の財産を誰が管理してくれるのか心配です。

事務所紹介


知的障害の子供をもった親が、「自分が痴呆になったらこの子はどうなるのか」心配です。


このような心配事をお持ちの方は是非、当事務所にご相談ください。