介護サービスをの利用する手順

利用者

市町村の窓口

介護サービスを利用する方は、
・高岡市高齢介護課
・居宅介護支援事業所(代行申請)
・地域包括支援センター(代行申請)
に申請してください。

認定調査

主治医の意見書

高岡市の認定調査員やケアマネージャーが事前に日程を確認し、自宅などを訪問し、心身の状況の調査を行います。 訪問調査の結果は、コンピュータソフトで処理されます。
(一次判定)

介 護 認 定 審 査 会(審 査 ・ 判 定)

訪問調査の結果や主治医意見書をもとに「高岡市介護認定審査会」で、医師、看護、福祉関係者などにより介護の必要性や程度について審査を行います。(二次判定)

要介護5 要介護4 要介護3 要介護2 要介護1
要支援2 要支援1 自  立

要介護・要支援認定

居宅介護支援事業所

地域包括支援センター

認定結果をもとに、心身の状況に応じて介護支援専門員(ケアマネージャー)と話し合い、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画を作成します。また、施設への入所希望の場合は紹介いたします。

介護サービスの利用

居宅介護サービスへ(デイショートヘルパー

認定結果に不服がある場合は、県の「介護保険審査会」に申し立てができます。