ふしき苑ショートステイ (短期入所生活介護)

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<目 次>

  1. 施設経営法人
  2. ご利用施設について
  3. 運営方針について
  4. 居室・設備の概要
  5. 職員の配置状況
  6. 提供サービスと利用料金
  7. サービスのご利用方法(手続きについて)
  8. 退所していただく場合
  9. 施設利用の留意事項

1.施設経営法人(社会福祉法人 伏木会)

法人名 社会福祉法人 伏木会
法人住所 〒933-0101 
富山県高岡市伏木国分1-10-10
電話番号 0766-44-7878
FAX 0766-44-7790
代表者 理事長 牧野 貞夫
法人設立年月 平成9年8月5日

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2.ご利用施設(ふしき苑ショートステイ)

施設の種類 指定短期入所生活介護事業所 平成15年4月1日
事業者番号 富山県 1670200854 号
施設の名称 ふしき苑ショートステイ
施設の所在地 〒933-0101 
富山県高岡市伏木国分1-10-10
電話番号 0766-44-7878
FAX 0766-44-7790
e-mail fusikien@p2.tcnet.ne.jp
施設長(管理者) 施設長 山崎 泰邦
入所定員 20名
営業日 年中無休
受付時間 8:30〜17:30
サービス提供時間帯 24時間

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3.当施設の運営方針

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4.居室・設備の概要 

〔1〕 居 室

居室の種類 室 数 一人あたりの面積
一人部屋(従来型個室)
48室 15.77〜16.84u
2人部屋(多床室) 10室 6室:11.88u
4室:12.21u
4人部屋(多床室)
8室 11.88〜12.67u

〔2〕 設 備

設備の種類 室 数 備 考
食堂兼娯楽室 2室
406.27u
機能訓練室
2室 平行棒、昇降訓練階段、姿勢矯正用鏡、訓練用マット
浴 室 2室 昇降電動式特殊浴槽 3台
一般浴槽         1室
医 務 室 1室

5.職員の配置状況

<主な職員の配置状況>

職  種 常勤換算
 1.施 設 長(管理者)  1名
 2.事 務 職 員  3名
 3.生 活 相 談 員  2名
 4.介 護 職 員 37名
 5.看 護 職 員  4名
 6.機 能 訓 練 指 導 員  1名
 7.介 護 支 援 専 門 員  2名
 8.医 師( 嘱 託 )  1名
 9.栄 養 士  1名
10.調 理 員  8名

※常勤換算:週当たりの各職員(常勤+非常勤)の勤務延時間数の総数を常勤職員の所定労働時間(8時間)で除した数

※職員の配置については、指定基準(3:1)を遵守しています。

<主な職種の勤務体制>

職   種 勤 務 体 制
1.医 師 毎週月曜日・木曜日14:00〜15:00
2.介 護 職 員 標準的な時間帯における最低配置人員
早朝  :  7:00〜16:00    8名
日中@ :  8:30〜17:30    6名
日中A : 10:00〜19:00    5名
夜間  : 16:30〜 9:30    4名
3.看 護 職 員 日中  :  8:30〜17:30    2名
4.機 能 訓 練 指 導 員 日中  :  8:30〜17:30    1名

6.当施設が提供するサービスと利用料金

〔1〕当施設が提供する基本サービス

  1. 居室の提供
    • 提供される居室の種類を参照(多床室、個室等)
  2. 食事の提供
    • 当施設では、栄養士(管理栄養士)の立てる献立表により、栄養ならびにご契約者の身体状況及び嗜好した食事を提供いたします。
    • ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとてって頂くことを原則としています。
    • 食事の時間は、朝食 7:30〜8:30、 昼食 12:00〜13:00、 夕食 18:00〜19:00、となります。
  3. 入浴
    • 入浴又は清拭を週2回行います。
    • 寝たきりの場合、特殊(機械)浴槽を使用して入浴することができます。
  4. 排泄
    • 排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。
  5. 機能訓練
    • 機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。
  6. 健康管理
    • 医師や看護職員が、健康管理を行います。
  7. その他自立への支援
    • 寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。
    • 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
    • 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。
  8. 洗 濯

〔2〕利用料金について

利用料金は、毎月月末締で計算し、翌月の10日までに請求明細書を発行いたします。
利用料金には、介護保険から給付が受けられる利用料と給付が受けられない利用料があります。

@介護保険から給付されるサービス利用料(1日あたり

サービス利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。





要 介 護 度 経過的要介護 要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5
1日当たりのサービス利用料金
※注1〜3
4,840円 6,410円 7,120円 7,820円 8,530円 9,230円

介護保険からの給付 (9割) 4,356円 5,769円 6,408円 7,038円 7,677円 8,307円
自己負担額
(1割)
484円 641円 712円 782円 853円 923円



要 介 護 度 経過的要介護 要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5
1日当たりのサービス利用料金
※注1〜3
5,340円 7,230円 7,940円 8,640円 9,350円 10,050円

介護保険からの給付(9割) 4,806円 6,507円 7,146円 7,776円 8,415円 9,045円
自己負担
(1割)
534円 723円 794円 864円 935円 1,005円

注1.サービス利用料には、機能訓練加算120円、管理栄養士配置加算120円、夜間看護体制加算100円が含まれます。

注2.医師の指示箋に基づき寮養食を提供した場合、サービス利用料金に寮養食加算230円が加算されます。

注3.送迎を行った場合、1に片道につき1,840円が加算されます。

A当施設の居住費・食費の負担額(1日あたりの負担額)

対 象 者  利用者
負担段階
居 住 費 食  費
多 床 室 個  室
生 活 保 護 受 給 者 第1段階 0円 320円 300円
世帯全員が市町村民税非課税 老齢福祉年金受給者
課税年金収入額と合計所得金額の
合計が80万以下の方
第2段階 320円 420円 390円
利用者負担第2段階以外の方
(課税年金収入が80万円超〜266万円未満)
第3段階 320円 820円 650円
上 記 以 外 の 方 第4段階 320円 1,150円 1,380円

B全額負担のサービスと利用料金

@特別な食事(お酒、ビールを含む)

ご契約者のご希望にもとづいて特別な食事をご提供します。
利用料金:食材費等、要した費用の実費を頂きます。

A理髪・美容

[理髪サービス]
週2回、理容師・美容師の出張による理髪・美容サービスをご利用いただけます。
サービスの内容によって要した費用の実費を頂きます。
利用料金: 2,500円 、髭剃りのみ1,300円 

Bレクリエーション、行事、クラブ活動

ご契約者の希望により、レクリエーションや行事に参加していただくことができます。
個別で参加していただくレクリエーションや行事(ドライブ・外食、お茶会、居酒屋、喫茶、クラブ活動等)については、一部実費をいただく場合があります。
利用料金: レクリエーション・行事等で、要した費用の一部又は、全額
主な行事(年間予定表)

C移動売店(毎週1回)

利用料金:お買い上げ代金

D日常生活上必要となる諸費用実費

日常生活用品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。
※ただし、おむつ代は介護保険給付対象ですので、ご負担の必要はありません。

Eご契約者の移送に係る費用

ご契約者の通院や入院の移送サービスを行います。
ご利用の費用は、無料とします。

F契約書第20条に定める所定の料金

ご契約者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から現実に居室が明け渡された日までの期間にかかる料金(1日あたり)
ご契約者の介護度 要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5
料 金 5,500円 5,800円 6,200円 6,500円 6,800円

〔3〕利用中止、変更、追加(契約書8条参照)

 利用予定期間の前に、ご契約者の都合により、短期入所生活介護サービスの利用を中止または変更、もしくは新しいサービスの利用を追加することが出来ます。この場合には、サービスの実施日前日までに事業所に申し出てください。
 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。ただし、ご契約者の体調不良等正当な事由がある場合はこの限りではありません。

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無 料
利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料の自己負担額相応分

〔4〕利用料金のお支払いについて

<利用料計算締め日と請求明細書の発行について>

サービス利用料金の計算は、毎月月末〆で行い翌月10日までに請求明細書を送付いたします。

請求書は、郵送もしくは直接、お渡しすることもございますのでご了承ください。

請求書がお手元に届きましたらその月の27日までに、下記のいずれかのお支払い方法によりお支払い願います。

<お支払い方法>

お支払いは、ご契約jの際にお届けいただいた金融機関から毎月27日に振替させていただきます。当施設では、口座振替をお勧めしておりますが、ご都合により、振替金融機関をお届け無い場合や金融機関がご利用できない場合は、直接現金でお支払いいただくか、当施設の指定口座に振込でいただくこともできます。

お支払い方法 備  考
1.口 座 振 替 毎月27日にお届け金融機関から口座振替になります。
※ご契約時に金融機関のお届けの手続きをしていただきます。
※領収書は、次回の請求明細書と同封させていただきます。
2.現 金 請求書がお手元に届いた月の27日までに直接現金でお持ください。
3.指定口座への振込 請求書がお手元に届いた月の27日までに、指定の口座にお振込みください。

※口座振替または指定口座への振込の場合、領収書は、ご入金を確認後、次回の請求明細書と一緒に送付させていただきます。

7.介護サービスのご利用方法

介護サービスを利用するには、要介護認定の申請をします。

<介護サービスを利用できる人>

第1号被保険者(65歳以上の人)
原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な人
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
老化に伴う病気(特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護支援が必要な人
  

居宅介護支援事業者と話し合い、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画を作成します。

介護サービス計画にもとづいて在宅や施設で介護サービスが受けらます。

<はじめて介護サービスを利用される方>

市町村窓口の担当窓口で、要介護認定の申請をしてください。

<要介護認定の申請をさた方>

担当の居宅介護支援専門員(ケアマネージャー)に、ご確認ください。
サービス計画を作成と同時に当施設とご契約していただき。
サービスが利用でいます。

8.施設を退所していただく場合(契約の終了について)

当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退所していただくことになります。(契約書第14条参照)

@要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合

A事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合

B施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合

C当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合

Dご契約者から退所の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい。)

E事業者から退所の申し出を行った場合(詳細は以下をご参照下さい。)

(1)ご契約者からの退所の申し出(中途解約・契約解除)(契約書第15条、第16条参照)

契約の有効期間であっても、ご契約者から当施設からの退所を申し出ることができます。その場合には、退所を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出ください。

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。

  1. 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合
  2. ご契約者が入院された場合
  3. 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合
  4. 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
  5. 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
  6. 他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合

(2)事業者からの申し出により退所していただく場合(契約解除)(契約書第17条参照)

以下の事項に該当する場合には、当施設からの退所していただくことがあります。

@ ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

A ご契約者による、サービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合

B ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

C ご契約者が連続して3ヶ月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合

D ご契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場合

9.施設利用の留意事項

 当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適性、安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。

(1)持ち込みの制限
入所にあたり、持ち込む物について制限することがあります。
(2)面会
面会時間  7:30〜20:00
※来訪者は、必ず面会簿に記載して下さい。また,差し入れ等される場合は,ご面倒でも必ず職員にご連絡ください。
※施設、職員に対する心付けは一切必要ありません。 (禁止)
(3)外出・外泊(契約書第22及び重要事項説明書6P参照)
外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。
但し、外泊については、最長で月8日間とし、月をまたがる場合は14日間とさせていただきます。
(4)食事
食事が不要な場合は前日までにお申し出下さい。前日までに申し出があった場合には「食事に係る自己負担額」は減免されます。
(5)施設・設備の使用上の注意(契約書第9条、第10条参照)
  • 居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。
  • 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。
  • ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。
  • 当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。
(6)喫煙
施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません